2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
国は、一九七〇年、東京国際空港長に対し、東京国際空港に離着陸する航空機について、川崎石油コンビナート地域上空を避け、適切なコースをとらせることと通知いたしました。 国がこの通知を出したのは、そもそもなぜですか。
国は、一九七〇年、東京国際空港長に対し、東京国際空港に離着陸する航空機について、川崎石油コンビナート地域上空を避け、適切なコースをとらせることと通知いたしました。 国がこの通知を出したのは、そもそもなぜですか。
我々、それぞれの空港に空港長という者を置いておりまして、その運営の確保をやっておるわけでありますけれども、例えば着陸料等については、全国一律に我々、決めざるを得ないという状況でございます。 そのように、個々のそれぞれの空港の地域事情に応じた対応がとり切れないという事情がございます。また、役人が経営しておりますので、その意味においての発想の豊かさの点でもどうかという点もございます。
御質問にありました航空法第八十一条ただし書きの規定により国土交通大臣の許可を得る必要がある最低安全高度以下の高度での飛行の関係でございますけれども、直近の例で申し上げますと、陸上自衛隊東部方面隊隷下の第一師団長が、昨年十月十一日に、国土交通省東京国際空港長、成田国際空港長及び百里空港事務所長に対しまして、また、同じく東部方面隊隷下の第一二旅団長が、同年九月十六日、東京空港事務所長、新潟空港事務所長に
航空法第八十一条のただし書きに基づく許可に係る申請についてまず申し上げますけれども、直近のものとして申し上げますと、陸上自衛隊東部方面隊隷下の第一師団長が昨年の十月十一日に、国土交通省東京国際空港長、成田国際空港長及び百里空港事務所長に対して、また、同じく東部方面隊隷下の第一二旅団長が昨年の九月十六日に、東京空港事務所長、新潟空港事務所長に対して申請を行い、それぞれの警備地区の上空の一定空域における
運輸省といたしましては、このハイジャック事件の重大性にかんがみ、まず、現地の東京空港事務所において、二十三日十一時三十二分に空港長を本部長とする航空機不法奪取事件現地対策本部を、運輸本省では同日十一時四十五分に航空局長を本部長とする航空機不法奪取事件対策本部を設置しました。
○筆坂秀世君 名古屋空港長である下野さんが、九五年に「名古屋−テンミリオン空港へ」ということを「エアポートレビュー」という雑誌で書かれています。現名古屋空港の整備がいかに必要か。 名古屋テン・ミリオン計画というのがあるんですね。
五十九の組合が結集している航空安全推進連絡会議大阪支部と大阪国際空港長との交渉がありまして、伊丹空港の再整備計画は関空の開港前後に策定するという約束になっていたはずなのです。それが、三年経過してもまだ明らかにされていません。一体これはいつごろ示されるおつもりでしょうか。
運輸省といたしましては、この事故の重大性にかんがみ、まず、現地の福岡空港事務所において、事故直後の十二時十分に空港長を本部長とする事故対策本部を、運輸本省では同日十三時三十分に運輸大臣を本部長とする事故対策本部を設置しました。
運輸省といたしましては、この事故の重大性にかんがみ、まず、現地の福岡空港事務所において、事故直後の十二時十分に空港長を本部長とする事故対策本部を、運輸本省では同日十三時三十分に運輸大臣を本部長とする事故対策本部を設置しました。
二回寄せてもらいましたけれども、現地は空港長を初め、職員の皆さん方が必死の思いで徹夜をして御奮闘なさっておった、本当に御苦労この上なしという感じを受けました。せっかくの機会ですので、私、空港の消火体制というのは一体どうなっているのだろうか、この際、ちょっとそこに一つの焦点を置いて見せていただきました。 大概の空港へ行きますと、全部消防課というのですか、そういう看板が出ております。
私どもは、まず、国内線ターミナルビルにおきまして、空港長から事故の概要、救難体制及び事故対策等について説明を聴取いたしました。
運輸省としては、この事故の重大性にかんがみ、まず現地の名古屋空港事務所において二十六日二十一時二十五分に空港長を本部長とする事故対策本部を、運輸本省では同日二十二時三十分に運輸大臣を本部長とする事故対策本部を設置しました。また、運輸大臣は同夜直ちに現場へ急行し、被災状況の把握、現場関係者の督励などを行いました。航空事故調査委員会においても四月二十六日には七名の事故調査官を現地に派遣いたしました。
運輸省としては、この事故の重大性にかんがみ、まず、現地の名古屋空港事務所において二十六日二十一時二十五分に空港長を本部長とする事故対策本部を、運輸本省では同日二十二時三十分に運輸大臣を本部長とする事故対策本部を設置しました。 また、運輸大臣は、同夜直ちに現場へ急行し、被災状況の把握、現場関係者の督励等を行いました。
そしてもう一つお願いしたいのは、熊本の空港長とか熊本の港湾の方のハード面は港湾、照明器具その他は空港業務でしょうけれどもね、両方あわせて熊本の県民というか経済人というか、そういう人たちを集めて、こういう航空技術のPRにはもってこいのことですよ。大体、熊本空港は欠陥空港と言って批判するだけなんだね。七年には本当にできるんですから。
私ども、そういった外国エアライン等につきまして出発時間の他国における繰り上げなども具体的に空港長からも要望いたしまして対処をしておるというふうなことで、この便数をできるだけ少なくするようにいたしたいと思いますが、天候不良あるいは一部機材故障とかその他いろいろな理由がございましてこのような状態でございます。いずれにしても門限破りのないように引き続き努力をしてまいりたいと思います。
次に、輸入促進地域における利害関係者の意見の聴取という点について、今も高島局長触れておられましたけれども、港湾の事業者や港湾の管理当局あるいは空港の空港長など管理者、そういう万々と協議をするなり意見を聴取するなり、こういうことが行われるわけでございますけれども、法案の五条の三項、六項、九項におきまして、関係の空港・港湾管理者のみでなく、広く関係者も関与をさせるという措置がここでとられなかったのはなぜなのか
それで各航空会社に対しましては、成田の空港長、新東京国際空港長でございますが、それから繰り返し、成田空港の航空会社運営協議会、AOCと言っておりますが、そういう協議会を通じまして落下物防止に万全を期するように要請を行うというようなことなど、あらゆる機会をとらえまして落下物防止のための注意を行ってきているところでございます。
それで、私どもの空港の空港長が当然その小松の飛行場にはおるわけでございますので、空港長の方も、民間航空機の影響を最小限にとどめるようにいろいろ常日ごろからお願いしているわけでございまして、その一端を申し上げますと、例えば月に一回小松飛行場連絡協議会というのがございまして、それは私どもの出先の長と、それから小松市とか、それからエアラインの方々、そういう方々が定期的に会合をいたしておりまして、それで、その
それで私どもの出先の空港長もおりますので、その関係者はそこで発生しますいろんな問題につきまして、恒常的にお互いにうまくいくようにすり合わせをやっているところでございます。
私きょうおくれましたのは、きのう那覇の空港長に会いました。管制部長にも会っております。さらに運輸大臣自身が、もう技術的にはいつでも返還しても大丈夫、できると。ただ問題は、すぐできるかというと、要員それからいろいろな技術関係、施設、これを入れれば、三つあれば十分できる。これは橋本運輸大臣がこの前答弁しているんですよ。
そうすると、今までだったら、管制官のOBは四十歳代の後半になりますと、空港長を初めとする事務部門に転出をされておったわけですね。ところが、そうばっかりこれからはなかなかいかない状況にもなります。そこで、私はやっぱりいわゆる中高年管制官の再訓練ということですね、これはどうしても必要なことだろう。いわゆるコンピューター化それからエレクトロニクス化、これがありますね。